top of page

業務委託規約

第1条(本利用規約の目的)

1.本利用規約は、株式会社UWU(以下「甲」という)と、甲から業務を委託されるもの(以下「乙」という)の間で締結される業務委託契約(以下「本契約」という)の契約内容について定めることを目的とします。

​2.本規約は、甲と本契約を締結するものに、適用されます。

 

第2条(契約締結)
1.本契約の申込に際しては、本利用規約のすべての内容を確認してください。甲は、本契約の申込があった場合には、乙が本利用規約に同意したものとみなします。本利用規約は民法548条の2が定める定型約款に該当し、乙は本契約締結に際し、本利用規約を本契約の内容とする旨同意したときには、本利用規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。

2.本契約は、乙が所定の情報を甲に提供することで申込みを行い、これに対して甲が電子メール等甲所定の方法で承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。

 

第3条(委託業務の内容)

1.甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。

  1) 顧客管理システムの開発・保守管理業務(甲が現在、または今後提供する全てのサービスに対する顧客管理システムを開発・保守管理を行う業務)

  2) 顧客サポート業務及び問い合わせ対応業務(顧客からのお問い合わせが発生した場合、乙が保守管理する管理システム上で甲が把握できかねる内容の回答が必要となった場合は、乙が問い合わせ対応を代行して行う業務)

  3) 外部システム運用管理業務(甲が業務を遂行する上で顧客管理やサービス提供を外部システム上にて行う場合の管理業務)

  4) ウェブ制作及び管理業務

  5) 改修協力(乙の納品物に甲が本契約以外に改良、修正を加える場合には乙はその業務に対して最大限の協力を行うこと)

  6) コンテンツ制作及びクリエイション制作業務

  7) 飲食店舗運営業務

  8) 営業/代理店の管理業務

  9) メール、電話等を含む顧客折衝業務

 10) 甲が事業を遂行する上で必要と判断した業務全般

   11) これらに付随する一切の業務

 12) その他甲乙間で別途合意した業務

2. 本契約締結後に経済情勢等に大幅な変更が生じた場合は、本契約で定めた委託業務の内容につき甲及び乙で協議のうえ、変更することができる。

 

第4条(委託料)

1. 本業務の委託料は、甲乙同意の上で合意した金額とする。

2. 委託費に関しては当月中の納品数から算出するものとする。なお納品の基準は下記の通りとする

・甲指定の形式にて納品されているもの

・甲が校閲を完了していると認めたもの

3. 甲は乙に対し、本業務の対価として甲乙合意の金額を月末から翌月末日までに確定し、翌月末日までに支払うものとし、支払い後の異議については甲乙が合意をした場合を除き認められないものとする。

4. 本事業内容における、各自の責任分担に基づく業務で発生した費用については、各自で負担するものとする。

5. 甲は乙に対し、月末締め翌月末日までに乙の指定する口座に振込むこととする。

6. 甲乙双方の合意の場合は委託料の支払い方法を自由に設定できるものとする。

7. 委託料を前払いまたは後払いで支払う場合、必ず乙の指定する口座に振り込むものとする。

8. 甲は委託料の振込業務を第三者(振込及び決済代行会社など)に委託することができるものとする。

 

第5条(契約期間・契約更新)

1. 契約期間は、 本契約締結日から3ヶ月とする。

2. 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とする。

 

第6条(報告)

1. 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につきzoomなどの適当な方法で直ちに報告しなければならない。

 

第7条(再委託の制限)

1.乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が事前に承諾したときは、その限りでない。

2. 前項ただし書きにより再委託が可能となる場合であっても、乙は、再受託者に対して本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

 

第8条(成果物や知的財産権)

1. 本業務提携における成果物や知的財産権は、運営側である甲に帰属するものとする。

2. 前項において、甲が第三者に知的財産権の実施を許諾するときは、事前に甲乙協議の上、決定するものとする。

 

第9条(秘密保持)

1. 乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

2. 甲の業務内容、または全過程を外部に漏らした場合は、損害賠償の対象となる。その場合の被害額は、甲と第三機関である甲の顧問弁護士と協議の上、損害、被害額の算定を行い決定する。

3. いかなる理由があっても顧客情報を外部に持ち出し、または流出となり得る取り扱いを行えないものとする。

 

第10条(損害の免責)

1. 乙は甲に対し本契約期間中または期間満了後を問わず、本委託業務に付随して起こり得る全ての問題に関して一切の責任を問えないものとする。

2. 乙と第三者間との問題に対しても甲は一切の責任を負わないものとし、乙は甲に対し責任の追求をしないものとする。

 

第11条(解除)

1. 甲または乙は、ほかの当時者が次の各号の一つに該当した時は、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができる。

1) 本契約に明らかに違反したとき

2) 第三者から強行執行を受けたとき

3) 破産・民事再生、または会社更生等の申立があったとき

4) 本契約上の義務に違反し、相当期間を定めて催告を受けたにも関わらず、当該期間内にて是正されなかったとき

4) 第13条(暴排条項)に該当するとき

6) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得、事業譲渡、その他組織または資本構成の変更により実質的な支配権が変更されたとき

2. 乙は、契約解除等により相手方に対して与えた損害を賠償する義務を負う。

3. 乙は本契約解除後、本業務にて得た全ての権利を放棄するものとし、本業務に含まれる全ての利益権は甲に帰属することとする。

4. 甲が事業の継続が困難と判断した場合には、乙との契約を一切の責任を負うことなく解除できるものとする。

5. 乙は契約解除後3年間、甲のサービスに関連する事業及び同業種の運営及び設立を禁止するものとし、甲の関連事業及び同業の運営、設立が確認された場合は、毎月の売上の50%を事業継続の間、毎月甲に支払うものとする。

 

第12条(契約終了後の処理)

本契約終了後、乙は、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する物品を返還または破棄するものとする。

1) 全ての納品物(上記業務内容に付随して納品されるもの)は甲に所有の権利があるものとすし速やかに全ての納品物を提出するものとする。

2) 契約終了後1ヶ月以内に別契約、または別契約者によって本契約の対象納品物への改良、修正を加える必要がある場合、乙は速やかに協力を行う必要があるものとする。

 

第13条(暴排条項)

1. 甲及び乙は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証します。

1) 暴力団

2) 暴力団員

3) 暴力団準構成員

4) 暴力団関係企業

5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ

6) その他前各号に準ずるもの

2. 甲及び乙は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」と言う。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明しこれを保証します。

1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係

4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3. 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明しこれを保証します。

1) 暴力的な要求行為

2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為

5) その他前各号に準ずる行為

4. 甲及び乙は、相手方が前条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに契約の全部又は一部を解除することができます。なお、解除により甲及び乙に損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとします。

 

第14条  (損害賠償)

1. 乙が乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を発生させたときは、乙はすみやかにその損害を賠償しなければならない。

 

第15条(利用規約の変更)

1.甲は以下の場合に、甲の裁量により利用規約を変更することができます(民法第548条の4)。

(1)利用規約の変更が、一般の利益に適合するとき。

(2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.甲は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を甲のウェブサイト (URL:https://www.uwu-onug.com/joyman)に掲示し、または電子メールで通知します。

3.変更後の利用規約の効力発生日以降に乙が本業務に携わったときは、乙は、利用規約の変更に同意したものとみなします。

 

第16条(裁判管轄)

本契約に関する一切の争訟は、福岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

 

第17条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。



​作成日:2023.4.1

bottom of page